株式会社 | 一般社団法人 | |
設立 | 株主1名以上からの出資により設立 | 社員2名以上で設立(人の集合体に対して法人格が付与されたもの) |
事業内容 | 制限なし(基本的に営利事業) | 制限なし |
機関設計 | 必置:取締役(1人以上でOK) 株主総会 任意:取締役会、監査会、監査役会等 | 必置:理事(1人以上でOK) 社員総会 任意:理事会、監事、会計監査人 |
資金調達 | 借入 株主からの出資 | 借入 基金 |
持分 | あり | なし |
配当分 | 可能 | 定款において、設立者に剰余金・残余財産の分配をする旨の定めはできない |
一般社団法人等を悪用した相続税の課税逃れに対処するため、特定の一般社団法人等(注)の理事(相続開始前5年以内のいずれかの時においてその一般社団法人等の役員であった者を含む)が死亡した場合、その一般社団法人等が次の金額をその死亡した理事から遺贈により取得したものとみなして、その一般社団法人等に相続税が課せられる改正が行われます。
特定の一般社団法人等が死亡した理事から遺贈により取得したものとみなされる金額 <計算式> その一般社団法人等の純資産価額 ÷ 死亡時の同族役員の数(死亡した理事を含む) |
(注)
特定の一般社団法人等とは、次のいずれかを満たす一般社団法人等をいいます。
①相続開始直前において、同族役員数÷荘役員数の割合が50%超
②相続開始前5年以内において、上記①の割合が50%超である期間の合計が3年以上
費用の内訳 | |
法定費用 定款印紙代 | 0円 |
定款認証手数料 | 50,000円 |
定款謄本代 | 2,000円 |
登録免許税 | 60,000円 |
手数料 | 50,000円 |
合計 | 162,000円 |
1)遺言代用信託
契約により、契約者(委託者)死亡後に信託財産の受益権を指定した人に渡す信託財産は、一時金または年金または両者の組合せで支払いができる
※信託できる金額の限度額や、手数料の有無は、金融機関(あるいは商品)によって異なる
※生前は委託者が受託者として定期金を受け取り、委託者死亡後に受益権を相続人に移すことができるタイプもある
2)生命保険信託
死亡保険金を信託銀行などが受取り、委託者の意思に従って、資金を指定した人に渡す
3)暦年贈与信託
親などがお金を信託し、信託銀行が子などへ贈与の意思確認や贈与の手続きを行う
複数の贈与先を指定することも可。また毎年、贈与額を変更することも可
4)特定贈与信託
対象者が、重度の心身障害者や中軽度の知的障害者、精神障害者などに限定されている信託
5)教育資金贈与信託
親や祖父母が30歳未満の子・孫名義の口座を開設し、資金を預ける(上限1500万円)
◎土地・投資信託等を信託することで収益(家賃・分配金)を受け取る権利と元本を受け取る権利に分離することができる。
※財産の元本部分だけ(元本受益権)を子供に移転する。
【事例】 信託期間:10年 信託財産:100,000,000円 年間収益:10,000,000円 利回り:10%
収益(A) | 複利原価率(B) | A×B | 収益受益権評価(親) | 元本受益権評価(子) | 信託財産評価 | |
信託設定時 | 96,280,000 | 3,720,000 | 100,000,000 | |||
1年目 | 10,000,000 | 0.999 | 9,990,000 | 86,290,000 | 13,710,000 | 100,000,000 |
2年目 | 10,000,000 | 0.998 | 9,980,000 | 76,310,000 | 23,690,000 | 100,000,000 |
3年目 | 10,000,000 | 0.993 | 9,930,000 | 66,380,000 | 33,620,000 | 100,000,000 |
4年目 | 10,000,000 | 0.990 | 9,900,000 | 56,480,000 | 43,520,000 | 100,000,000 |
5年目 | 10,000,000 | 0.988 | 9,880,000 | 46,600,000 | 53,400,000 | 100,000,000 |
6年目 | 10,000,000 | 0.985 | 9,850,000 | 36,750,000 | 63,250,000 | 100,000,000 |
7年目 | 10,000,000 | 0.933 | 9,330,000 | 27,420,000 | 72,580,000 | 100,000,000 |
8年目 | 10,000,000 | 0.923 | 9,230,000 | 18,190,000 | 81,810,000 | 100,000,000 |
9年目 | 10,000,000 | 0.914 | 9,140,000 | 9,050,000 | 90,950,000 | 100,000,000 |
10年目 | 10,000,000 | 0.905 | 9,050,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
収益合計 | 96,280,000 |
不動産の売買にかかる税金
不動産売買→信託受益権の売買(=信託設定→受益権売買)
自分が相続や贈与で貰った財産について相続税や贈与税を払うことは当然ですが、何と他人の税金を払わないといけない場合があります。
相続税や贈与税に存在するこの特異な制度、これを連帯納付義務といいます。
不幸にして、あなたの兄が亡くなりました。
兄は独身で両親は既に他界。 相続人はあなたと弟。
弟は後継ぎとして不動産を中心に、 あなたは上場株式を主に相続しました。 弟には金融資産の手持ちが殆どなく、 あなたもそれほど裕福では有りません。
あなたは株の売却で何とか納税を済ませました。
4年後、相続のことなど忘却の彼方になろうとしていたある日、 あなたのもとに税務署から書類が届きます。
読むと、弟が相続税を滞納しているとの内容。
それから更に税務署から書類が届きます。
今度は何と、 弟が払うべき相続税をあなたが払えという内容。
しかも相続税に留まらず、 4年分の利子税も含めて.・・・。
弟に文句を言いたい気持ちはさておき、 泣く泣く納税に応じることとなりました。
【連帯納付義務の例】
相続人 | 相続税額 | 相続により受けた利益の価額に相当する金額 |
配偶者 | 0円 | 5,000万円 |
子1 | 50万円⇒納付済み | 2,500万円 |
子2 | 50万円⇒未納付 | 2,500万円 |
※ 子2が未納付の相続税額(50万円)は、配偶者及び子1の2名がそれぞれ相続により受けた利益の価額の範囲内(限度として)で連帯して納付する義務を負います。
この不意打ちともいうべき連帯納付義務、さすがに政府でも問題とされたようです。
平成24年4月1日以降の申告期限に係る相続税のうち、次の相続税については連帯納付義務が解除されることに
なりました。
延納・物納の条件と流れ
区分 | 延納期間 (最高) |
延納利子税割合 (年割合) |
||
相続税 | 不動産等の割合が75%以上の場合 | ①動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% |
②不動産等に係る延納相続税額(③を除く) | 20年 | 3.6% | ||
③計画伐採立木の割合が20%以上の場合の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | ||
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合 | ④動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | |
⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く) | 15年 | 3.6% | ||
⑥計画伐採立木の割合が20%以上の場合の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | ||
不動産等の割合が50%未満の場合 | ⑦一般の延納相続税額(⑧、⑨及び⑩を除く) | 5年 | 6.0% | |
⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く) | 5年 | 4.8% | ||
⑨特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額 | 5年 | 4.2% | ||
⑩計画伐採立木の割合が20%以上の場合の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 5年 | 1.2% | ||
贈与税 | 延納贈与税額 | 5年 | 6.6% |
1 延納することができる金額(延納許可限度額)の計算方法
①納付すべき相続税額 | |
現金納付額 | ②納期限において有する現金、預貯金その他の換価が容易な財産の価額に相当する金額 |
③申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3か月分の生活費 | |
④申請者の事業の継続のために当面(1か月分)必要な運転資金(経費等)の額 | |
⑤納期限に金銭で納付することが可能な金額(これを「現金納付額」といいます)(②-③-④) | |
⑥延納許可限度額(①-⑤) |
2 実際の計算に当たっては、延納申請書の別紙『金銭納付を困難とする理由書』に金額等を記入して計算してください。なお、計算の根拠となった資料等の写しを『金銭納付を困難とする理由書』に添付してください。
①納付すべき相続税額 | |
②現金納付額(1の⑤) | |
延納によって納付することができる金額 | ③年間の収入見込額 |
④申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費 | |
⑤申請者の事業の継続のために必要な運転資金(経費等)の額 | |
⑥年間の納付資力(③-④-⑤) | |
⑦おおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入 | |
⑧おおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出 | |
⑨上記1の③及び④ | |
⑩延納によって納付することができる金額{⑥×最長延納年数+(⑦-⑧+⑨)} | |
⑪物納許可限度額(①-②-⑩) |
担保として提供できる財産は、次に掲げる財産であり、この中からなるべく処分の容易なもので、価額の変動のおそれが少ないものを選択してください。
(注)2 の有価証券のうち、取引相場のない株式については、①相続等により取得した財産のほとんどが取引相場のない株式で、かつ、当該株式以外に延納担保として提供すべき財産がないと認められる場合又は②取引相場のない株式以外に財産はあるが、その財産が他の債務の担保となっており、延納担保として提供するのが適当ではないと認められる場合に限り、担保として提供することができます。
担保となる財産は、その担保に係る国税を徴収できる金銭価値を有するものでなければならないことから、 一般的に次に掲げるようなものは担保と して不適格とされます。
【取引相場のない株式を担保にするための条件】
次のいずれかに該当する場合には、担保とすることができます。
【担保の提供手続】
税務署において、保証人の方の審査を行いますので、特にありません。
【担保の解除手続】
税務署から『納税保証書』を返付します。
出資証券、抵当証券、倉庫証券、貨物引換証、船荷証券、商品券等 ○預貯金以外の債権で確実な取り立てが可能と認められるもの 退職金、貸付金・未収金等 ○ゴルフ会員権等の権利で取引市場が形成されているもの ○養老保険、財産形成貯蓄、生命保険等で解約等による負担が少ないもの ※ 相続税法第41条第2項第1号~4号に掲げる財産は除きます |
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<物納の要件>
①延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲であること ②申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること ③申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること ④物納適格財産であること |
<物納申請財産の選定要件>
①物納申請者が相続により取得した財産で日本国内にあること ②管理処分不適格財産でないこと ③物納申請財産の種類及び順位に従っていること ④物納劣後財産に該当する場合は、他に適当な財産がないこと ⑤物納に充てる財産の価額は、原則として、物納申請税額を超えないこと |
次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産となります。
【不動産】
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次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。
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▼物納に充てることができる財産の種類及び順位
順位 | 財産の種類 |
第1順位 | 国債・地方債・不動産・船舶・株式・社債及び証券投資信託等の受益証券のうち金融商品取引所に上場されているもの |
第2順位 | 株式・社債及び証券投資信託等の受益証券のうち金融商品取引所に上場されていないもの、または貸付信託の受益証券 |
第3順位 | 動産(自動車、家具など) |
物納制度については、「借地人に賃貸している貸宅地は物納できない。」などとった誤解をよく耳にしますが、借地人がいることを理由に収納されないということはありません。あくまでも、物納財産の選択は、物納不適格財産・劣後財産に該当しない限り、その選択権は納税者に委ねられていますので、金銭納付が困難な場合に、国は物納申請されたものが、物納適格要件を満たす不動産であれば収納してくれます。
次のいずれかの要件を満たさなければ物納ができなかった
○業績要件が整っており、売払いが 確実に見込まれるなど、経営内容 等から収納を適当と認める場合
○買受確認書が提出されている場合
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上記に関係なく、譲渡制限株式以外なら物納できる
(注)ただし、一定の規模以上の売出しを行う場合には、証券取引法上の手続きが必要。
次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産となります。
【不動産】
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次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。
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