相続税 | 贈与税 | |
香港 | × | × |
シンガポール | × | × |
タイ | × | × |
マレーシア | × | × |
カナダ | △ |
△ |
オーストラリア | × | △ |
ニュージーランド | × | × |
中国 | × | × |
相続人 | ||||||
国内に住所あり | 国内に住所なし | |||||
日本国籍あり | 日本国籍なし | |||||
10年以内に 国内に住所あり |
10年を超えて 国内に住所無し |
|||||
被相続人 | 国内に住所あり | 居住無制限納税義務者 | 非居住無制限納税義務者 | |||
国内に住所なし | 10年以内に 国内に住所あり |
|||||
10年を超えて 国内に住所なし |
制限納税義務者 |
上の図の3パターンの分類に応じて、課税される相続財産の範囲が異なってきます。
相続により取得した全世界財産について相続税の課税対象となります。
相続により取得した全世界財産について相続税の課税対象となります。
相続により取得した日本所在の財産についてのみ相続税の課税対象となります。
動産、不動産、不動産の上に存する権利(借地権・賃借権など) | その動産、不動産等の所在地 |
---|---|
金融機関に対する預金等 | その預金等をした営業所の所在地 |
生命保険金・損害保険金 | 保険会社の本店または主たる事務所の所在地 |
退職手当金等 | 支払者の本店または主たる事務所の所在地 |
貸付金債権 | 債務者の住所、本店または主たる事務所の所在地 |
社債・株式・出資等 | その法人の本店または主たる事務所の所在地 |
合同運用信託、投資信託 | 信託の引受けをした営業所等 |
特許権等の登録されている権利 | 登録した機関の所在地 |
著作権等の権利物が発行されているものの権利 | 発行する営業所又は事業所の所在地 |
事業所を有する者の事業上の権利 |
その事業所の所在地 |
国債、地方債 | 日本(外国債はその発行国) |
その他 | 被相続人の住所地 |
「亡くなった父が友人の借入金の保証人になっていた」というような場合、相続人は保証債務も引き継ぐことになります。ところが、原則として保証債務は債務控除の対象となりません。これは、保証債務を履行した場合でも、友人に返還を求めることができる権利(求償権)があり、損失が補填される可能性があるためです。 ただし、例外もあります。友人が弁済不能の状態で保証人である父がその債務を履行しており、かつ友人から弁済を受ける見込みがないケースです。この場合、求償権の行使が不能な金額に関しては債務控除の対象となります。 |
・相続財産 5億円(自宅1億円・預金等4億円)
・相続人及び受贈者 配偶者と子供2人、子供2人にはそれぞれ配偶者と子供(孫)2人ずつ
◎子供とその配偶者及び孫2人(計4人)×2組、計8人に10年間、毎年200万円ずつ贈与します。
200万円×8人=1,600万円×10年=1億6,000万円
◎子供は相続で財産を取得するため、3年内贈与の持戻し対象になるとします。
〔贈与後の課税価格〕
5億円-1億6,000万円+200万円×3年×2人=3億5,200万円
〔贈与税額〕 受贈者1人当たりの贈与税額 9万円
9万円×6人×10年=540万円
9万円×2人×7年=126万円
540万円+126万円=666万円…………Ⓐ
〔相続税〕一次相続 配偶者の相続税額 3,740万円
子供の相続税額 1,340万円×2人=2,680万円
相続税の総額 6,420万円
納付する相続税額 3,210万円……Ⓑ
二次相続 子供の相続税額 890万円×2人=1,780万円……Ⓒ
一次相続+二次相続 3,210万円(Ⓑ)+1,780万円(Ⓒ)=4,990万円……Ⓓ
〔相続税+贈与税〕 4,990万円(Ⓓ)+666万円(Ⓐ)=5,656万円
〔贈与しなかった場合の相続税額〕 9,850万円
節税額 4,194万円
(父母、祖父母、祖々父母)
贈与金額 |
改正前 | 改正後 | ||
贈与税 |
実行税率 | 贈与税 |
実行税率 | |
120 | 1 | 0.83% | 1 | 0.83% |
300 | 19 | 6.33% | 19 | 6.33% |
500 | 53 | 10.60% | 49 | 9.70% |
1,000 | 231 | 23.10% | 177 | 17.70% |
1,500 | 470 | 31.33% | 366 | 24.40% |
3,000 | 1,220 | 40.67% | 1,036 | 34.53% |
5,000 | 2,220 | 44.40% | 2,050 | 40.99% |
8,000 | 3,720 | 46.50% | 3,700 | 46.24% |
10,000 | 4,720 | 47.20% | 4,800 | 48.00% |
※減税 増税
※贈与金額は基礎控除(110万円)の控除前の金額です。
※万円未満四捨五入。
贈与額が411万円から8,409万円まで減税 贈与額が8,410万円超で増税 |
贈与金額 |
改正前 | 改正後 | ||
贈与税 |
実行税率 | 贈与税 |
実行税率 | |
120 | 1 | 0.83% | 1 | 0.83% |
300 | 19 | 6.33% | 19 | 6.33% |
500 | 53 | 10.60% | 53 | 10.60% |
1,000 | 231 | 23.10% | 231 | 23.10% |
1,500 | 470 | 31.33% | 451 | 24.40% |
3,000 | 1,220 | 40.67% | 1,195 | 34.53% |
5,000 | 2,220 | 44.40% | 2,290 | 40.99% |
8,000 | 3,720 | 46.50% | 3,940 | 46.24% |
10,000 | 4,720 | 47.20% | 5,040 | 48.00% |
贈与額が1,111万円から3,609万円まで減税 贈与額が3,610万円超で増税 |
平成25年度税制改正について・財務省
※特例の対象となる教育資金の使途の範囲に通学定期券代、留学渡航費等を加える。
イ.下記ロ以外の場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~32年3月31日 | 1,200万円 |
700万円 |
平成32年4月1日~33年3月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
平成33年4月1日~33年12月31日 |
800万円 |
300万円 |
ロ.住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~32年3月31日 |
3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日~33年3月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成33年4月1日~33年12月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
※受贈者は一定の要件を満たす必要があります
(注1)金融機関とは、信託銀行、銀行及び証券会社をいう。
(注2)相続性の計算をする場合、孫等への遺贈に係る相続税額の2割加算の対象としない。
(平成27年4月1日~平成31年3月31日までの措置)
【出典】財務省資料
平成28年から未成年者のNISA口座開設が可能となります。
原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行う。18歳(注1)までは原則として払出しを行わない(注2)
(注1)3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
(注2)災害等ややむを得ない場合には、非課税での払出しが可能
出典:金融庁/NISA推進・連絡協議会より
出典:金融庁/NISA推進・連絡協議会より
平成26年1月から始まった少額投資非課税制度
通常、株式や投資信託などから得られた配当や譲渡益は所得税や住民税の課税対象となります。毎年120万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度です。
制度対象者 | 20歳以上の日本国内居住者 |
非課税対象 | 上場株式・公募株式投資信託などの配当や譲渡益 |
非課税投資枠 | 新規投資額で年間100万円が上限 ※平成28年以降は上限が年間120万円に拡大 |
非課税期間 | 最長5年間 ※期間終了後、新たな非課税枠への移行による継続保有が可能 |
投資可能期間 | 平成26年~平成35年(10年間) |
口座開設数 | 1人につき1口座 ※一年ごとに、金融機関の変更が可能 |
現行NISAについて、5年間の非課税期間が終了した際に含み益がある場合、翌年の非課税枠に移管(ロールオーバー)できるのは120万円までとされています。平成29年税制改正ではロールオーバーの上限額が廃止され、全額移管することが可能になります。ジュニアNISAについても同様に全額の移管が認められることとなります。
■手元資金が十分でない若年層等の利用を促進する観点から、少額からの積立・分散投資に適した「積立型NISA」が創設されました。
項目 | 現行のNISA | 積立型NISA |
非課税対象 | 上場株式等・公募株式投資信託の配当・譲渡益 | 長期の積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託(例:バランス型ファンド、非毎月分配型ファンド等)の配当・譲渡益 |
年間投資上限額 | 120万円 | 40万円 |
投資可能期間 | 10年間(H26年~H35年) | 20年間(H30~H49年) |
非課税期間 | 投資した年から最長5年間 | 投資した年から最長20年間 |
損益通算 | 特定口座等で生じた配当・譲渡益との損益通算は不可 | 特定口座等で生じた配当・譲渡益との損益通算は不可 |
導入時期 | 平成26年1月 | 平成30年1月(予定) |
所得税、相続税、贈与税の3つの税金の中では、贈与税が最も重い税金です。もし、生命保険の受取金に贈与税がかかりそうな人は、生命保険の契約者の名義を変更するとよいでしょう。生命保険契約の契約者を変更しただけでは、贈与税は課税されません。贈与税が課税されるのは、被保険者の死亡や保険期間の満期により保険料を払っていない人が、生命保険金を受け取った場合などに限られるからです(相法5)。
被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産であり、本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象とはならず、契約上の受取人が、相続または遺贈により取得したとみなすこととされています(相法3、相基通3-11)。したがって、契約上の受取人以外の人が受け取った場合は、その人は、その契約上の受取人から贈与により取得したことになります。したがって、贈与税の課税対象となります。
生命保険契約に関する権利は、生命保険の契約者が相続することになります。
このとき、被相続人が生命保険の契約者であるときは、本来の財産に含まれることから、遺産分割協議により相続人を決めなければなりません。
(例1) | (例2) | (例3) | |
保険契約者 | 子 | 父 | 父 |
保険料負担者 | 父 | 父 | 子 |
被保険者 | 子 | 子 | 子 |
(例1) | (例2) | (例3) | |
保険契約者 | 子 | 父 | 父 |
保険料負担者 | 父 | 父 | 子 |
被保険者 | 子 | 子 | 子 |
(例1)
父に相続があった場合、被保険者は子であることから、保険事故はまだ発生していません。 ただ、保険料負担者が父であるため、父の負担した保険料は生命保険契約に関する権利として、相続税が課税されます。この生命保険契約に関する権利を相続するのは、この生命保険契約の契約者である子ですので、遺産分割協議は必要ありません。 遺産分割協議が不要である理由は、保険事故発生前において保険契約を解約して解約返戻金を受け取ることができるのは保険契約者である子であり、また保険金受取人を変更することができるのは、保険契約者である子であるためです。 つまり、保険契約者としての権利を既に有しているためです。この契約では、父が負担した保険料は子が負担したものとされるため、解約・満期や保険事故が発生しなければ、所得税や贈与税は課税されず、子の相続のときに相続税の対象となります。 生命保険解約に関する権利は、保険契約者固有の財産とされるため、金融資産を生前に分けることができます。
(例1) | (例2) | (例3) | |
保険契約者 | 子 | 父 | 父 |
保険料負担者 | 父 | 父 | 子 |
被保険者 | 子 | 子 | 子 |
(例2)
(例1)と同様に、被保険者は子であることから、保険事故はまだ発生しておらず、保険料負担者が父であるため、父の負担した保険料は生命保険契約に関する権利として、相続税が課税されます。 (例1)と異なるのは、保険契約者が父であるため、この生命保険契約に関する権利は本来の財産となります。本来の財産であることから、父の相続人の間で遺産分割協議を行い、誰がこの生命保険契約を相続するのかを決めなければなりません。もし、父がこの生命保険契約を子に相続させたいという希望を持っているときは、(例1)のように保険契約者を子に変更しておくか、遺言書を作成しておくとよいでしょう。
(例1) | (例2) | (例3) | |
保険契約者 | 子 | 父 | 父 |
保険料負担者 | 父 | 父 | 子 |
被保険者 | 子 | 子 | 子 |
(例3)
生命保険の契約者は父になっていますが、子が保険料を負担していますので、課税関係は生じません。父の相続税対策として子の生命保険を活用したいときは、保険料負担者を父に変更することで、契約者変更後に負担した保険料は、父の相続のときに生命保険契約に関する権利として相続税が課税されます。
「小規模企業共済」は、個人事業主や中小企業の役員向けの退職金制度です。国が運営していますので潰れることはありません。
相続にともなって相続人が受け取る場合は、相続税の取扱いになります。
小規模企業共済の相続対策としてのメリットは、
○掛け金を支払ったときに全額が「所得控除」になること
○相続で共済金を受け取るときに「死亡退職金」となること
契約者(個人事業主)の相続人がこの契約者の事業を1人で相続によりすべて承継した場合には、上記一時金の支給を請求しないで契約者が掛けていた納付月数を子に承継通算することができます(共済法第13条第2項)。もし、上記のように一時金の請求をせず、相続人の契約に承継通算することとなった場合には、契約者の相続税の計算をする際の相続財産として、どのように評価をすればよいのでしょうか。
1.上記承継通算されたとしても退職手当金等としてみなし相続財産として取り扱われます。
2.評価額は一時金の支給を請求した場合に受け取ることができる金額。
3.さらに、みなし相続財産として一定の金額について非課税として取り扱われる。
共済事由 |
A共済事由 | B共済事由 | 準共済事由 | 解約事由 | |
事業の廃止 個人事業主の死亡 |
老齢給付(65才以上で、15年以上納付) | 配偶者、子への事業譲渡 | 任意解約滞納 | ||
掛金納付年数 | 掛金合計額 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
5年 | 600,000円 | 621,400円 | 614,600円 | 600,000円 | 掛金納付月数に応じて、掛金合計額80%~120%相当額が受け取れます。 |
10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 | 1,260,800円 | 1,200,000円 | |
15年 | 1,800,000円 | 2,011,000円 | 1,940,400円 | 1,800,000円 | |
20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 | 2,658,800円 | 2,419,500円 | |
30年 | 3,600,000円 | 4,348,000円 | 4,211,800円 | 3,832,740円 |
本資料は平成29年5月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。
このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなされる場合がありますのでご留意ください。
対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。