まとめ

親の主導権のもと、
生前のうちに相続について
しっかりと話し合う機会を持ちましょう!

     

遺言にて、「土地建物は長男が相続する。預貯金は長女が相続する。」を作成しても、土地建物、預貯金全てが相続財産となるため、不動産の価値と比較し、預貯金残高が著しく少なければ、不満に感じた長女から遺留分を請求される可能性あり。

だからこそ、今後○○家として両親の遺産を

だからこそ、今後○○家として両親の遺産を

どうするのかということを生前から話し合い、

対策を実行することが必要です。

     

例えば、自宅を同居する長男に、自分たちで自宅を購入した長女には預貯金をと考えてはいても、死後の遺産相続手続きでは両親の想いを子どもたちが汲んでくれるとは限りません。介護の先には、相続が待っているが、遺産分割のときには既に介護はありません。

親の想い、子からの感謝の想いが伝わる方法は
「生前の話し合いによる生前対策」が一番です。

親の想い、子からの感謝の想いが伝わる方法は

第1部【基礎編】の最後に…


たとえ、我が家は自宅しかない、

わずかな資産しかないといったご家庭でも


親の想いをつなぐため、生前対策は必要です!


そして、ご家族ごとに最適な生前対策は必ずあります!

専門家としてお客様に真剣に

ご家族にあった相続対策のご提案を

いたします。

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近畿税理士会所属

税理士番号:第96685号

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