生命保険

生命保険を活用した相続対策

生命保険を活用した相続対策

ポイント①

生命保険の受取金は、受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象外(※)

ポイント②

相続発生後、すぐに現金化できる(凍結されない)

ポイント③

生命保険には、非課税枠がある(500万円×法定相続人の数)

ポイント④

生命保険は、相続放棄の対象外

※生命保険金は、死亡保険金受取人固有の財産とされています。
ただし、相続人間に著しい不公平が生じる場合(例:家庭の保険金が相続財産の半分以上を占めるような場合等)には、死亡保険金受取人固有の財産とみなされない可能性があります。

生命保険金は遺産分割の対象外!

民法上、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産となります
(契約者=被相続人、被保険者=被相続人、受取人=相続人の場合)。
したがって、生命保険金は本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象とはなりません。
ということは、面倒を見てくれた特定の相続人を保険金の受取人にして
これまでの恩に報いるなどの活用方法を考えることができます。
親からの遺産相続
親からの遺産相続

生命保険の強みは「特別受益」にあたらないこと

生命保険金は、特別受益にあたらないという判決が平成16年10月29日に最高裁判例にて出ました。
ただし、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条(特別受益のこと)の趣旨に照らし、到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、生命保険金を特別受益に準じて持ち戻しの対象となるとされています。
過去の判例からみて、特別受益にあたるか否かの判断は次のように考えられています。

□保険金が高額か否か

□相続財産に占める保険金の割合はいくらあるか

□被相続人と保険金受取人・その他の関係、及び生活実態等の事情 など
 ※受取人である相続人は、被相続人と同居しているか? 介護者か? または事業承継における後継者か?

過去の重要判例

特別受益とされた例
保険金額(合計):1億129万円  遺産の総額(総額):1億134万円

特別受益とされた例
死亡保険金等:約5200万円 遺産価額(相続開始時)の61%を占める
婚姻期間(被相続人と妻(受取人)):3年5か月程度
特別受益とされなかった例
死亡保険金(合計):782万円  相続財産:6997万円

生命保険金は相続発生後すぐに現金化できる

相続における生命保険の特長は、「すぐに現金にできる財産であること」が挙げられます。
相続が発生すると葬儀代をはじめ諸費用が数百万で必要となります。相続人に手持ちの資金がないときは、被相続人の預貯金から引き出せばいと思われる方が多いですが、金融機関が死亡の事実を確認すると、口座名義人である被相続人の預貯金はただちに「凍結」され、一般的に「遺言」又は相続人全員での「遺産分割協議書」が調うまで、引き出すことはできません。
親からの遺産(凍結)
親からの遺産(凍結)

生命保険を活用し、相続税対策を行う①

契約者・被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合、受け取った生命保険金は、民法上「受取人の固有財産」となりますが、相続税法上、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります(相続税法第3条1‐1)。しかし、次の金額までは「非課税財産」として、相続税は課税されません。
手持ちの預貯金を相続税のかからない財産(=保険)にシフトすることができます。また、不動産と異なり、保有時の税金、空率リスク、借入金の返済等、リスクが少ないのが特長です。
相続税法第12条:「相続税の非課税財産」
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

受け取った生命保険金が非課税財産となる契約形態

契約者被保険者受取人
被相続人(亡父)被相続人(亡父)相続人(子)

受け取った生命保険金が非課税財産とならず、解約返戻金が相続財産となってしまう契約形態(見直し対象)

契約者被保険者受取人
被相続人(亡父)相続人(子)
被相続人(亡父)

生命保険を活用し、相続税対策を行う②

生命保険を活用し、相続税対策を行う②

対策:預貯金1000万円を終身一時払い生命保険に組替え

◎基礎控除
  3000万円+600万円×法定相続人の数2名=4200万円

◎土地評価(小規模宅地特例を活用)
  6000万円×(1ー0.8)=1200万円

◎生命保険の非課税枠
  500万円×法定相続人の数2名=1000万円
  相続財産5200万円-生命保険の非課税枠1000万円
  (相続財産内訳:土地1200万円、預貯金3000万円、生命保険1000万円)

=4200万円 基礎控除以内のため非課税 ※申告は必要です。

相続における見直し対象の保険を探す

当初の保険契約当時は、家族を守るため、財産を増やすために効果があった保険契約でも、長い歳月の経過により、相続を迎える時期にあたって不適切な保険として継続している保険が多数見受けられます。相続税の非課税枠が活用できない保険や、相続時に贈与税がかかる保険は、見直しや受取人変更を検討しましょう。

死亡保険金にかかる税金

契約形態契約者被保険者受取人被保険者が亡くなった場合の
税金の取り扱い
保険者と被保険者が
同一人の場合


(被相続人)


(被相続人)


(相続人)

相続税
非課税枠適用 OK

契約者と受取人が
同一人の場合(※)


(相続人)


(被相続人)


(相続人)

所得税・住民税
契約者、被保険者、受取人が
それぞれ異なる場合


(被相続人)


(相続人)


(相続人)

贈与税

契約者である母が高齢の場合、母死亡時に解約返戻金相当額が母の相続財産となるため、見直しの検討が必要です。

相続放棄しても生命保険金は受け取ることができる

生命保険金は、民法上の相続財産ではありません。
したがって、相続放棄をした場合でも、生命保険金の受取人になっていれば、受け取ることができます。
なお、相続税を計算する際の基礎控除には、相続を放棄した人も含め法定相続人の数には算入しますが、相続放棄をした人が生命保険金を受け取っても、生命保険金の非課税金額は適用できません。
相続放棄しても生命保険金は受け取ることができる
相続放棄しても生命保険金は受け取ることができる

仮に相続税が発生しても生命保険金の範囲で納税資金を支払できる

◎相続税の基礎控除の引き下げ
 改正前:
 5000万円+法定相続人の数×1000万円=基礎控除額
 現在(平成27年1月1日以後の相続):
3000万円+法定相続人の数×600万円=基礎控除額
  ※上記金額を超える財産があれば、相続税を納める必要が発生します。

約6割に 圧縮されました

納税資金を一時払終身保険(生命保険金の非課税金額の範囲内)に変えることによって、税金のかからない財産を作ることができる!
非課税金額の範囲なら、加入した生命保険金で相続税が支払えます!

法定相続人相続財産額相続税額生命保険金の非課税金額
配偶者と子1人1億5000万円920万円1000万円
配偶者と子2人2億1000万円1475万円1500万円
配偶者と子3人2億6000万円1940万円2000万円
メリット
◎月払いでもスタートすると、すぐに準備できる。
◎健康状態に不安があっても加入可能な保険会社もある。
黒字決算を支援する3つのソリューション
K 継続MASシステム
F 戦略財務情報システムFX2
S 税理士法第33条の2による書面添付
病医院の新規開業・経営改善支援
三原総合経営グループ 三原康郎税理士事務所は
TKC全国会会員です

TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
近畿税理士会所属

税理士番号:第96685号

BBCびわ湖放送 ニュース&情報バラエティ キラりん滋賀に取り上げられました